ストレスチェックについて

 今年も残すところわずかになり、お忙しい日々をお過ごしのことと存じます。
さて、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律で、ストレスチェックと面接指導の実施などを義務づける制度が創設されました(平成27年12月1日施行)。このストレスチェック制度が導入された背景には、近年の職場における精神疾患患者の増加が挙げられます。特に働き盛りに多いことから、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ対策が重要とされているためです今後、ストレスチェックが健康診断にあわせて実施されることがあるかと思われますのでお知らせ致します。

ストレスチェック制度の目的

1. メンタルの一次予防を主な目的とし、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐこと
2. 労働者自身のストレスへの気づきを促すこと

ストレスチェック制度とは

事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。 このストレスチェック制度は、ストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させ、メンタルヘルス不調のリスクの高い人を早期に発見し、 医師による面接指導につなげて未然に防止する取組みです。また、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげてストレスの要因そのものも低減させるものです。

ストレスチェック制度の流れ図


ストレスチェック制度のポイント

ストレスチェック制度は事業者に、以下のような義務があります。

1.50名以上の事業場の事業者に検査実施義務があります。(50人未満の事業場は努力義務)
2.労働者に検査受診義務はありません。
3.検査の実施ができるのは、医師・保健師等(実施者)のみです。
4.検査結果は、実施者から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されています。 5.事業者には、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師等による面接指導を実施する義務があります。申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
6.面接指導の結果に基づいて医師の意見を聴取し、必要に応じて就業上の措置を講じる事業者の義務があります。

ストレスチェック調査票

どのような調査票を用いるかは事業者が自ら選択可能ですが、国では標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目) 」を推奨しています。例えば、「非常にたくさんの仕事をしなければならない」「最近1ヶ月は元気いっぱいだ」「上司とは気軽に話ができる」などの質問に、「はい」「ちがう」などの4段階に区切られた回答を選択します。一定の点数以上だとストレスの高い状態だと判定されます。ストレスチェックの実施の頻度は、1年ごとに1回です。ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域となります。


集団分析の実施

集団分析については、一人ひとりのメンタルヘルス対策だけでなく、職場環境の改善という意味でも重要な役割を果たすとしています。つまり、職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況をチェックから分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することが事業者の努力義務になります。職場全体のストレスが高ければ、業務の見直しなど職場環境の改善が行われます。

おわりに

厚生労働省によると、職場のメンタルヘルスの不調により、「連続1ヶ月以上休業」または「退職した労働者」がいる事業所の割合は、全体の約10%もあり、労働力不足の中で、社会的に大きな損失となっています。また、精神障害による労災請求件数は1409件と過去最多となっています。(平成25年厚生労働省調べ)



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