newへるす No.34
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28メンタルへるす学そのものの低減に努めることも目的としています。■ストレスチェック制度の実施義務を有する事業場 衛生管理者や産業医の選任義務と同様、常時50人以上の労働者(パートタイム労働者、派遣先の派遣労働者含む)を使用する事業場にストレスチェック制度の実施義務があります。また常時50人未満の労働者を使用する事業場について、ストレスチェック制度は当分の間、努力義務とされていますが、メンタルヘルス不調の未然防止のため、できるだけ実施することが望ましいとされています。る面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聞いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならない。といった内容が新たに盛り込まれました。 これらは、メンタルヘルス不調の未然防止の強化を図り、本人にストレスチェックの結果を通知して自らのストレス状況について気付きを促し、個々の労働者のストレスの低減させることを目的としています。また、ストレスチェックの結果から職場におけるストレス要因を分析し、職場環境の改善につなげることで、ストレス要因(平成25年度は減少しているように思われますが、労災請求件数は1409件、平成26年度は1456件と増加傾向になっています)②小規模事業場での取り組みが遅れていること。などがあり、以上のことから、●労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師もしくは精神保健福祉士による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務づける。●事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師によ

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