ストレスチェックについて


改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に対応します

 ストレスチェック制度の創設が平成27年12月1日にされ、ストレスチェックの実施等が各事業者様の義務となりました。現在、職場におけるストレス問題(長期休暇・過労死)は、健康を管理する上でとても重要なポイントになってきています。そこで事前予防策として「職業性ストレス簡易調査票」を用い、職場あるいは自己のストレス状況を把握することができます。その評価をご活用いただき、今後の健康づくりにも是非お役立てください。

職業性ストレス簡易調査票とは

 平成7~11年度、労働省(現厚生労働省)「作業関連疾患の予防に関する研究班」ストレス測定研究グループが、労働省からの委託を受け、既存の多くのストレスに関する質問表を検討し、現場で簡便に測定・評価することが可能で、しかも信頼性・妥当性の高い調査票として開発したものです。

職業性ストレス簡易調査票の特徴

職業性ストレス簡易調査票は以下のような特徴を持っています。

(1) 従来のストレス反応のみを評価する多くの調査票と異なり、職場におけるストレス要因をも同時に評価できること
(2) 心理的なストレス反応のなかで、ネガティブな反応だけでなく、ポジティブな反応も評価できること
(3) 身体的なストレス反応(身体愁訴)やストレス反応に影響を与える因子(家族や同僚の支援など)も同時に測定し、ストレスを総合的に評価する多軸的評価法であること
(4) 質問項目は57項目と少なく、約5~10分で回答できること
(5) あらゆる業種の職場で使用できる調査票であること

ストレス簡易調査票の利用方法

1 セルフチェック
労働者が自分のストレスに気づくことは重要です。調査の結果をわかりやすい表やレーダーチャートにして、個人にフィードバックすることにより、労働者自身が自分のストレスに気づき、ストレスに対する意識が高まることが期待できます。
2 職場および職場間の評価に利用
職場あるいは、職場間のストレス状況を把握することは、事業場のストレス対策を推進する上で大変重要です。データを職場ごとあるいは、職種ごとに集団として解析することにより、その集団のストレス状況を把握できます。
●健康診断時などに実施
職場の定期健康診断等の機会に施行することで、労働者のストレスチェックに使用できます。(この調査票はストレスの状況を把握する目的で開発されたものであり、特定の疾患を早期に発見するための調査票とは異なります。)
3 高ストレス者の選定に利用
この調査票を利用することによって、より客観的にストレス状況を評価し、高ストレス者を選定することが可能になります。
4 実施者との連携
ストレスチェックでは、医師、保健師などが面接指導の要否を判定します。
そのため、スムースなストレスチェックの実施には、医師、保健師などの実施者とストレスチェックを行う実施する機関の連携が不可欠です。当会では、産業医、実施者、ストレスチェックの実施を一体で行うサービスのご提供をしております。

このページのトップへ戻る

財団のご紹介

お問い合わせ

人間ドック/健康診断
 TEL:03-3213-0099
外来診療
 TEL:03-3213-0094
巡回健診
 TEL:03-3214-7531
会員制人間ドック
 TEL:03-3212-2864
 FAXは全て共通:03-3213-0097

その他ご案内